よくあるご質問/有限責任中間法人 市民後見財産管理センター京都

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よくあるご質問

よくあるご質問 Q&A 目次

Q1.法人として後見人を引き受けるとのことですが、どのような趣旨ですか

Q2.なぜ、「市民後見センターきょうと」と共同で後見人を引受けるのですか

Q3.単独での後見人引受はしないのですか

Q4.預かった財産はどのように管理するのですか

Q5.後見人として財産の管理だけしかしないのですか

Q6.二つの法人に報酬を払えば、利用者の負担が大きくなりませんか

Q7.利用者が支払う報酬額について説明してください

Q8.絵画や骨董品なども預かってもらえますか

Q9.安全対策についてもっと詳しく教えてください

Q10.財産の額は少ないのですが、後見人を引受けてもらえますか

Q11.どんな人が財産管理センターの仕事をしていますか

Q12.既に母の後見人になっていますが、財産の管理だけをお願いできますか

Q13.契約を途中で止めることはできますか

Q14.財産についての個人情報が外部に漏れることはありませんか

Q1.法人として後見人を引き受けるとのことですが、どのような趣旨ですか

A1.

成年後見制度の利用は少しずつ着実に広がっていますが、実際の利用者数は、本来利用を必要とする認知症高齢者、知的障害の方、重度の精神障害の方など、およそ250万人に対してその20分の1程度にすぎません。

この原因のひとつには、
後見人を引き受ける人が不足している。特に、信頼できる第三者の後見人が少ない。
という現実があります。

現在、後見人を引き受けているのはご本人の家族・親族がほとんど(81.8%)です。しかし、頼れる家族・親族がいない独居生活の高齢者が増加していますし、「子供には頼りたくない。迷惑をかけたくない。」と考える方々も増えています。このような方々が、いざ、成年後見を利用しようと思っても、実際に後見を引き受ける人が容易には見つからないのが現在の状況です。

私どもは長期的、かつ安定的に後見人引受サービスを提供する社会的機関の存在が絶対に必要であると考えこの事業を開始しました。後見人は、認知症などで判断力の低下した方の生活を長期にわたって安定的に支え、お預かりした財産を計画的にかつ安全に管理していく責任を負っています。

個人が後見人を引き受けた場合は、病気や怪我などによって後見人の責務を遂行できなくなる恐れもあり、個人よりも複数のスタッフを配置した法人の方が、後見人として適していることは明らかです。私どもは、法人としての後見人引受を非営利事業として進めてゆくことで、多くの市民にとって利用しやすいサービスを提供してまいりたいと考えております。

Q2.なぜ、「市民後見センターきょうと」と共同で後見人を引受けるのですか

A.2

法人後見人は個人の場合に比べて、長期的に安定したサービスを提供できるというメリットがありますが、同時に心配な部分もあるのです。法人はその利点を生かして、できるだけ多くの方の後見人引受を行なってゆくのですが、それは同時に「多額の財産管理」という大きな責任を負うことになります。後見人はご本人の生活面での支援と財産の管理という仕事を引き受けます。高齢者の方でも2千万円〜3千万円の財産をお持ちの方も多くおられますので、仮にそのような方々10名の後見人を引き受けると、それだけで、2億円〜3億円にも上る他人の財産をお預かりすることになります。多額の受託財産を、どのようにすれば安全に管理できるか? それが私どもの出発点です。

「多額の財産を一法人が単独で預かるのはリスクが大きすぎる。」というのが結論でした。そこで後見人の責務を分離し、生活面での支援業務を「市民後見センターきょうと」が、お預かりした財産の管理を私ども「市民後見財産管理センター京都」が専任で受け持つ仕組みを作りました。一番の目的は相互牽制機能の発揮です。法定後見では家庭裁判所が後見人の指導・管理を行ないますし、任意後見では後見監督人が後見人の仕事を直接指導してゆきます。私どもが法人後見を引き受けますと、同様に家裁や後見監督人からの指導・管理を受けますが、それに加えて、二つの法人が相互に監督を行ない、お互いに仕事の状況をチェックしながら財産の管理を計画的に進めていけば、その安全性は確実なものとなると考えています。

私たちはこの理想を実現するために「二つの非営利法人による同時引受方式」という新たなコンセプトを導入し、誰でもが安心して利用できる成年後見サービスのシステムを完成しました。このシステムでは、それぞれの法人の責任分担を明確にし、お預かりする財産についてはひとつの法人が一元管理することで、後見事務遂行上の安全性を飛躍的に高めています。このような複数法人による後見サービス方式は、日本で初めての試みとなります。

Q3.単独での後見人引受はしないのですか

A.3

私どもは法定後見でも任意後見でも、原則として「市民後見センターきょうと」と共同で後見人を引き受けます。

理由は上記のとおり、お預かりした財産を安全に管理してゆくためです。

ただし、ご要望があれば、家族・親族の後見人と、あるいはまた別のNPO法人などと共同での後見人引受をおこなうこともあります。この場合は、当法人が定める諸規定を守っていただくことが前提となります。

Q4.預かった財産はどのように管理するのですか

A.4

お預かりした財産は、当法人の事務所には保管せず、当法人が契約する金融機関の貸金庫内に安全に保管します。

財産には、預貯金、有価証券、株式、保険証券などに加え、不動産権利書、実印、銀行カードその他の重要書類等も含まれます。その中で、ご本人の生活に必要とされる預貯金について、当法人が代理人届けを金融機関に提出し、入金・出金の管理を行なうことになります。

Q5.後見人として財産の管理だけしかしないのですか

A.5

私どもは「市民後見センターきょうと」と共同で後見人を引き受けます。

その場合、特に役割分担を定めずにお引受をした後、二つの法人が相互の役割分担を内部的に決める方式を取っています。したがって、私どもも「市民後見センターきょうと」と同様の後見業務を担当することもありますが、主たる役割としては「お預かりした財産の管理」を担当することになっています。

Q6.二つの法人に報酬を払えば、利用者の負担が大きくなりませんか

A.6

お一人の方に二つの法人が同時に後見人をお引受すしますと、法人の運営経費もそれぞれに発生するため、一法人でお引受する場合よりも計算上は負担が大きくなります。私どもは、成年後見制度の利用が低迷している理由のひとつには、後見人の報酬額の問題があると考えています。第三者に後見人を依頼するのは良いが、報酬額が高くて利用できないと考えておられる方々も多くおられます。

高い報酬額のままでは、「成年後見制度は、お金持ちのための制度」といった誤解を助長しかねません。私どもは「二つの法人が関わりながら、その利用額(後見人報酬額)を低く抑えられないか」という議論を重ねて、可能な限りご利用いただき易い利用料を設定させていきました。

Q7.利用者が支払う報酬額について説明してください

A.7

私どもでは、ご利用料を「二つの法人による後見引受の合算額」で設定しています。任意後見契約を前提としたご利用料は、契約一時金と月額報酬から成っており、契約一時金は月額報酬の10ヶ月分をご契約時にお支払いいただく仕組みです。月額報酬はご本人の財産額により変わりますが、一般的ご家庭の場合には、13,000円〜17,000程度に設定しています。

この月額報酬は、当然のことながら私ども二つの法人が後見人の仕事を開始してから初めて発生するもので、任意後見の契約直後からお支払いが生じることはありません。任意後見のご契約をいただいて、5年後か、またはされにそれ以降かはわかりませんが、ご本人の判断力が低下したとき、私どもが家庭裁判所に後見監督人の選任を求め、その正式決定を受けて後見人の仕事を開始します。月額報酬のご負担をいただくのはそれからのことです。

ただし、任意後見契約から後見業務の開始までの間は、定期的に現状の確認や、ご要望・ご相談をお受けする業務のため事務管理費として毎月2,000円のご負担をお願いしています。

法定後見をお引受する場合には、後見人が報酬額を決めることが許されていません。報酬額は後見人の仕事の内容とご本人の財産の状況を見極めて、家庭裁判所が決定する仕組みですから、事前に報酬額をお知らせすることができません。私どもは、任意後見契約の場合の報酬額(契約一時金を含みます。)相当額を、「後見人報酬希望額」として、家庭裁判所に要望することを考えています。これはあくまで「要望」であり、家庭裁判所の決定に従わなければなりません。

Q8.絵画や骨董品なども預かってもらえますか

A.8

お預かりする財産の中には、絵画・骨董などの美術品、工芸品が含まれる場合もあります。後見人として管理する必要のある財産であれば、当然お預かりしますが、預貯金などのように金融機関の貸金庫内に保管することは難しいと考えられます。

また、物によっては厳密な湿度・温度管理が必要な美術品もありますので、それらはそのような装置を備えた専門業者に保管を委託せざるをえません。そのため、このような財物をお預かりする場合には、必要な諸経費を別途見積もりの上、そのご承認をいただいてお預かりします。この費用は通常の契約一時金・月額報酬には含まれていません。

Q9.安全対策についてもっと詳しく教えてください

A.9

お預かりする財産の安全な管理には最も力を入れています。当センターの事務所内には保管用の耐火金庫を備えていますが、お預かりした財産をその金庫内で保管することはありません。お預かりした財産は、原則としてすべて金融機関内の貸金庫内に安全に保管されます。

ご本人の日常生活に必要なお金の管理に必要な通帳のみが、事務所の金庫内に一時保管されることがありますが、お金の移動は原則として、金融機関と直接につないだネットバンキングの仕組みで管理します。仮に、預金通帳が盗難に遭った場合でも通帳だけでは出金できないよう、銀行印やカード類とは別保管をしています。

さらに、お預かりした預金口座からの出金については、「市民後見センターきょうと」と共同で作成した「ご本人の後見計画」に基づいて、相互に事前合意されたものだけが口座からの引出承認の対象となりますので、両法人で合意されていない資金移動は一切できない仕組みになっています。

Q10.財産の額は少ないのですが、後見人を引受けてもらえますか

A.10

当センターが市民後見センターきょうとと共同で後見人をお引受する場合に、「財産の額が多いか少ないか」ということは問題ではありません。成年後見制度の利用を必要とされる方からのご要望であれば、「市民後見ペア・サポート」の仕組みで法人としての後見をお引受します。

ただし、ペア・サポートの趣旨、仕組み、ご利用条件などをしっかりと理解し、納得されていることが大前提となります。

また、任意後見契約の場合と法定後見の場合では、手続きやご利用条件が多少異なっている部分がありますので、事前にご本人やご家族の方と十分に協議した上で、ご利用いただくことになります。

Q11.どんな人が財産管理センターの仕事をしていますか

A.11

当センターは、法人としての後見業務の内、主にご利用者(被後見人など)からお預かりする財産の管理を担当しますので、そのような分野での実務経験者が中心となって業務運営を行います。

現在は、当法人の代表理事を含め地元の金融機関のOBが実務に当たりますが、今後も、生命保険、損害保険、証券会社などで豊富な経験を積んだ方々に参加を求め、それぞれの専門知識を生かし、より一層安全な財産管理事務ができるよう組織体制を作ってゆきたいと考えます。

Q12.既に母の後見人になっていますが、財産の管理だけをお願いできますか

A.12

私どもが提供する「市民後見ペア・サポート」のサービスは、市民後見センターきょうと(運営:NPO法人ユニバーサル・ケア)と共同で後見人等をお引受することを前提としていますが、成年後見制度を利用される際に「財産管理には不安があるので、第三者に依頼したい」と希望される場合には、「法定後見」「任意後見契約(財産管理等の委任契約を含む)」のいずれにおいても財産管理業務をお引受します。

但し、以下のいずれかの場合に限定してお引受をします。

  • 法定後見の申請手続きの際に、当法人をご家族・親族の後見人との共同後見人候補者として明記する場合
  • 任意後見契約(財産管理等の委任契約を含む)公正証書作成の際に、当法人をご家族・親族の後見人との共同の任意後見受任者とする場合
  • 既に、ご家族または親族の方が後見人等を引受けておられ、その権限によって当法人を財産管理事務担当の「復代理」と指名される場合

これらの条件は、当法人が成年後見制度の趣旨に沿った正当な「財産管理事務担当者」としての立場を明確にしておくためです。成年後見人後見制度の利用を前提としない、単なる委任契約としての財産管理業務はお引受をいたしません。

Q13.契約を途中で止めることはできますか

A.13

任意後見契約(財産管理等の委任契約を含む)の場合には、その契約書(公正証書)記載の条件に従って契約を解除できます。任意後見契約後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任手続きを申請し、その決定がなされるまでの間であれば、いつでも自由に契約を解除することができます。但し、任意後見契約を作成した公証役場での手続きが必要です。

任意後見監督人が選任された後に解約をする場合には、家庭裁判所の許可を得て契約を解除することができます。法定後見の場合も同様です。

Q14.財産についての個人情報が外部に漏れることはありませんか

A.14

当法人は、市民後見ペア・サポートサービスのご利用者の個人情報およびお預かりする財産についての情報を厳格な手続きによって管理しています。当法人が業務遂行のためにご利用者の情報を開示するのは、

  • 家庭裁判所に対して後見人事務の報告を行なうため
  • 家庭裁判所が任命する任意後見監督人に対して後見人事務の報告をおこなうため
  • ご利用者ご自身が、本サービスの契約時に書面で情報の開示を許諾された特定の方への報告のため

に限定されます。

また、当法人は市民後見ペア・サポートのご契約者に関する情報について、その記録を保存するコンピュータへのアクセス権限を厳重に管理するとともに、記録データそのものを暗号化して保存しており、外部からの不正アクセスを防止することはもちろん、仮に不正な侵入に成功したとしても暗号化されたご利用の個人情報や財産に関する情報が解読できない仕組みを採用しています。

※ 音声ブラウザ対応

Photo by (C) Tomo. Yun