市民後見ペア・サポート ご利用についての重要事項説明書
(二つの非営利法人による後見人等の引受サービス)
- 市民後見センターきょうと (運営:NPO法人ユニバーサル・ケア)
- 市民後見財産管理センター京都 (有限責任中間法人)
サービスのご利用について
- このサービスは、上記二法人が成年後見制度に基づく後見人等を引受け、共同で後見事務を遂行するもので「市民後見ペア・サポート」はその呼称です。(任意後見受任者、財産管理等受任者、後見人、保佐人、補助人を含みます。)
- 「任意後見契約」の場合は、ご利用者本人の判断力が低下したとき、家庭裁判所による任意後見監督人の選任手続きを経た後に、法定後見の場合には家庭裁判所から後見人の選任を受けた後に、二法人が後見事務を開始します。
- ご契約直後からのサポートをご希望される場合には、「委任契約」を「任意後見契約」と同時に結んでいただく必要があります。
- 重要事項説明書に記載のない事項については、公正証書「委任契約」・「任意後見契約」ならびに法定後見関連の法令および諸規定、任意後見監督人または家庭裁判所の指示・指導もしくは国内法の規定等に従うものとします。
ご利用条件 そのT 【料金について】
- このサービスのご利用料金は別紙のとおりで、二つの法人の利用料合算額を表示しています。
- 「任意後見契約」の場合は、ご契約時に契約一時金として、別紙に定める後見人報酬(月額)の10ヶ月分に相当する額をお支払いいただきます。
- 同時に、事務管理料(月額 2,100円)の12ヶ月分をお支払いいただきます。
- 翌年以降、後見人の責務が開始するまでの間、事務管理料一年分を毎年、契約開始応答月にお支払いいただきます。
- 後見人報酬(月額)は、ご本人の判断力低下が生じ、家庭裁判所で後見監督人選任の手続が完了した日から発生します。
- 後見人報酬(月額)の支払開始と同時に事務管理料は不要となり、前払いされた事務管理料の未経過月数分は後見人報酬(月額)と精算されます。
- 「任意後見契約」と同時に「委任契約」をご契約された場合には、ご契約時に、第2項に記載の契約一時金と委任契約報酬(月額)の12ヶ月分をお支払いいただきます。
- 後見人報酬(月額)の支払開始と同時に委任契約報酬(月額)は不要となり、前払いされた委任契約報酬(月額)の未経過月数分は後見人報酬(月額)と精算されます。
- 上記の利用料の他に、任意後見契約の手続支援料、公証役場・法務局登記等の手数料及び実費をご負担いただきます。
- 後見事務および委任事務の遂行により発生する後見人の交通費、手数料等の実費は別途ご負担いただきます。
- 契約一時金および後見人報酬(月額)の基準となる財産額は、後見事務開始時に作成される財産目録に記載された額に基づいて算定し、ご契約時に申告された額が財産目録記載額よりも少なかった場合には、契約一時金ならびに後見人報酬(月額)について、既払額との差額を追加支払いいただきます。
ご利用条件 そのU 【解約の場合のご利用料返戻について】
- このサービスの前提となる「任意後見契約」については、後見事務が正式に開始される前までは、いつでも自由に解約することができます。
- 同様に、「委任契約」も、いつでも自由に解約することができます。
- 解約の場合は、公正証書「任意後見契約」および「委任契約」に記載のとおり、公証役場での手続きが必要です。
- 解約に伴い、契約一時金は以下のように取り扱います。
1)ご契約から6ヶ月以内に解約された場合、受領済みの契約一時金の10%を控除した残りの金額を返還します。
2)ご契約から12ヶ月以内に解約された場合、受領済みの契約一時金の30%を控除した残りの金額を返還します。
3)ご契約から24ヶ月以内に解約された場合、受領済みの契約一時金の50%を控除した残りの金額を返還します。
4)ご契約から36ヶ月以内に解約された場合、受領済みの契約一時金の70%を控除した残りの金額を返還します。
5)ご契約から36ヶ月を超えて解約された場合、受領済みの契約一時金は返還しません。
- 事務管理料および委任契約報酬(月額)は、解約日の属する月のものまでお支払いいただき、以降は発生しません。
- 後見事務開始後の場合は家庭裁判所の手続きが必要となり、後見人報酬月額の精算はその決定によります。
市民後見ペア・サポート ご利用料金表
ご利用にあたっては、ご契約方式により以下の料金をお支払いいただきます。
契約一時金・報酬月額等は、お預かりする財産の額によって異なります。(以下の表の組み合わせとなります。)
契約一時金は、後見人報酬(月額)の10ヶ月分に相当する額となります。
1.「任意後見契約」のみの場合
| お支払時期 |
任意後見契約時に |
翌年以降、自立生活を維持 できる間は、毎年 |
判断力が低下し、後見人の仕事が始まった時からは、毎年 |
| お支払項目 |
1.契約一時金+2.事務管理料(12ヶ月分) |
2.事務管理料のみ(12ヶ月分) |
4.後見人報酬額のみ(12ヶ月分) |
※ 事務管理料と後見人報酬額との重複支払いはありません。(重複部分は精算されます。)
2.「任意後見契約」と「委任契約」の場合
| お支払時期 |
任意後見+委任契約時に |
翌年以降、委任したことの指図ができる間は、毎年 |
判断力が低下し、後見人の仕事が始まった時からは、毎年 |
| お支払項目 |
1.契約一時金+3.委任報酬額(12ヶ月分) |
3.委任報酬額のみ(12ヶ月分) |
4.後見人報酬額のみ(12ヶ月分) |
※ 委任報酬額と後見人報酬額との重複支払いはありません。(重複部分は精算されます。)
市民後見ペア・システム ご利用料内訳
ご利用料はすべて、二つの法人の合算額で表示しています。
| お預かりする財産の総額 |
契約一時金 |
契約管理料 |
委任契約報酬額 |
後見人報酬額 |
| 一千万円まで |
136,500円 |
2,100円 |
8,400円 |
13,650円 |
| 一千万以上二千万円まで |
157,500円 |
10,500円 |
15,750円 |
| 二千万以上三千万円まで |
168,000円 |
11,550円 |
16,800円 |
| 三千万以上四千万円まで |
178,500円 |
12,600円 |
17,850円 |
| 四千万以上五千万円まで |
210,000円 |
15,750円 |
21,000円 |
| 五千万以上七千万円まで |
262,500円 |
18,900円 |
26,250円 |
| 七千万以上一億円まで |
315,000円 |
26,250円 |
31,500円 |
| 一億以上二億円まで |
420,000円 |
36,750円 |
42,000円 |
| ※ 二億円以上の場合は、超過分一億円単位で委任報酬・後見人報酬額に一万円と消費税相当額を加算します。 |
| その他財産 五点まで |
― |
― |
5,250円 |
5,250円 |
| その他財産 十点まで |
― |
― |
10,500円 |
10,500円 |
注意事項:
※ 財産とは、ご利用者ご本人の個人財産をいい、事業用財産は一切含みません。
※ 財産の総額には、ご本人名義の普通預金、定期預金、国債、ファンド、株式、土地、建物等をいい、保険・共済契約は含みません。
※ 「その他財産」とは、書画・骨董・宝石・貴金属等をいい、原則として金融機関の貸金庫内、または保管倉庫に保管可能なものをいいます。
※ 財産管理に特別な対応を必要とする場合は、個別算定により決定します。
※ 法定後見の場合には上記の契約料と月額報酬に相当する額を算定し、希望報酬額として家裁に申請します。(報酬額は家庭裁判所が決定します。)
※ 後見人報酬月額は、ご利用者ご自身がしっかりした判断力を保っておられる間は発生せず、お支払いいただく必要はありません。